経営業務管理責任者(以下、経管)とは、建設業許可を取得するために必須となる役割で、建設業の経営に関して適切な知識と経験を持ち、会社の経営業務を管理できる人のことです。許可の審査では最も重要なポイントとされ、経管がいなければ建設業許可は取得できません。
本記事では、経管が必要となる理由、要件、証明方法、注意点、よくあるトラブルまで、初心者にもわかりやすく整理して解説します。
経営業務管理責任者が必要となる理由
建設業許可の目的は、「一定以上の規模の工事を適切に遂行できる会社であるか」を確認することです。その中心となるのが、経営を統括する人材である経管です。
経管が必要な理由
- 建設業の経営には専門的知識が必要(契約管理・施工管理・法遵守など)
- トラブルや事故に対応できる経験者が必要
- 工事品質確保のため、会社運営を統括する責任者が必要
建設業は安全・品質・契約トラブルなどリスクが大きいため、国は「経験者が経営に関わっていること」を許可の前提にしています。
経営業務管理責任者の要件(どうすれば経管になれるか)
経管になれる人は、建設業における「一定期間の経営経験」を持つ人に限られます。具体的には次のような基準があります。
経管になれる主なケース
- 建設会社の役員として5年以上の経営経験がある
- 個人事業主として5年以上建設業を営んでいた
- 許可業者の支店長・営業所長として6年以上従事した経験がある
- 許可業者で経営補佐経験(いわゆる「補佐要件」)が認められる場合
この「年数」と「実際の業務内容」が審査の核心となります。
経管の経験を証明するために必要な書類
経管の経験は「口頭」ではなく、書類によって証明する必要があります。証拠資料が不十分だと審査が通らず、追加提出や不受理となるケースもあります。
① 登記事項証明書
役員の就任期間が確認できる基本資料。
② 工事契約書・注文書・請求書など
実際に建設業の経営や業務に従事していたことを示す証明。
③ 確定申告書(個人事業主の場合)
建設業を営んでいた期間の証明に使用。
④ 社会保険加入記録(支店長などの場合)
勤務期間の証明として利用されます。
「期間」と「実績」の両方が確認できる資料が求められます。
経管の審査でよくある不備・差し戻し例
- 役員在籍期間が要件に満たない
- 実務経験の証拠資料が不足している
- 建設業に関係のない業務経験を提出してしまう
- 代表者を経管として提出したが経験年数が不足している
- 補佐要件の証明ができない
経管の不備は許可の「不受理」や「大幅な遅延」につながるため、注意が必要です。
経管がいない場合の対処法(3つのパターン)
会社内に経管に該当する人材がいない場合、次の方法があります。
① 役員を追加する
建設業の経営経験を持つ人を役員として迎える方法。
② 経営経験のある家族を役員にする
個人事業主としての経験があれば、親族でも可。
③ 経営補佐経験で要件を満たす
補佐要件により、5年未満の経験でも認められる場合があります。
ただし、どの方法も証拠資料の準備が必須であり、十分な事前確認が必要です。
申請までのステップ
- 自社内で経管になれる人がいるか確認する
- 経験の証拠資料を集める
- 経歴書など必要書類を作成する
- 申請書と一緒に役所へ提出
- 審査を受ける(約30〜45日)
経管さえクリアすれば許可取得が一気に現実的になります。
トラブル時によくあるケース(と解決策)
ケース1:経験年数が足りない
→ 補佐要件が使える可能性あり。役所と事前相談する。
ケース2:証拠資料が揃わない
→ 請求書・注文書・写真など、代替資料で補強可能。
ケース3:役員経験が建設業以外
→ 別会社の建設業経験を加算できる場合あり。
まとめ:経管は建設業許可の最重要ポイント
経営業務管理責任者は、建設業許可における要件の中でも最も重要で、審査される内容も厳格です。しかし、経験の証明方法や補佐要件などを理解すれば、要件を満たしやすくなります。
この記事で全体像が掴めたら、次は「経管になれる人・なれない人」をより詳しく解説した記事へ進むことをおすすめします。


