経営業務管理責任者とは?──建設業許可で最も重要な要件を初心者向けにわかりやすく解説

経営業務管理責任者とは?

経営業務管理責任者(以下、経管)とは、建設業許可を取得するために必須となる役割で、建設業の経営に関して適切な知識と経験を持ち、会社の経営業務を管理できる人のことです。許可の審査では最も重要なポイントとされ、経管がいなければ建設業許可は取得できません。

本記事では、経管が必要となる理由、要件、証明方法、注意点、よくあるトラブルまで、初心者にもわかりやすく整理して解説します。

経営業務管理責任者が必要となる理由

建設業許可の目的は、「一定以上の規模の工事を適切に遂行できる会社であるか」を確認することです。その中心となるのが、経営を統括する人材である経管です。

経管が必要な理由

  • 建設業の経営には専門的知識が必要(契約管理・施工管理・法遵守など)
  • トラブルや事故に対応できる経験者が必要
  • 工事品質確保のため、会社運営を統括する責任者が必要

建設業は安全・品質・契約トラブルなどリスクが大きいため、国は「経験者が経営に関わっていること」を許可の前提にしています。

経営業務管理責任者の要件(どうすれば経管になれるか)

経管になれる人は、建設業における「一定期間の経営経験」を持つ人に限られます。具体的には次のような基準があります。

経管になれる主なケース

  • 建設会社の役員として5年以上の経営経験がある
  • 個人事業主として5年以上建設業を営んでいた
  • 許可業者の支店長・営業所長として6年以上従事した経験がある
  • 許可業者で経営補佐経験(いわゆる「補佐要件」)が認められる場合

この「年数」と「実際の業務内容」が審査の核心となります。

経管の経験を証明するために必要な書類

経管の経験は「口頭」ではなく、書類によって証明する必要があります。証拠資料が不十分だと審査が通らず、追加提出や不受理となるケースもあります。

① 登記事項証明書

役員の就任期間が確認できる基本資料。

② 工事契約書・注文書・請求書など

実際に建設業の経営や業務に従事していたことを示す証明。

③ 確定申告書(個人事業主の場合)

建設業を営んでいた期間の証明に使用。

④ 社会保険加入記録(支店長などの場合)

勤務期間の証明として利用されます。

「期間」と「実績」の両方が確認できる資料が求められます。

経管の審査でよくある不備・差し戻し例

  • 役員在籍期間が要件に満たない
  • 実務経験の証拠資料が不足している
  • 建設業に関係のない業務経験を提出してしまう
  • 代表者を経管として提出したが経験年数が不足している
  • 補佐要件の証明ができない

経管の不備は許可の「不受理」や「大幅な遅延」につながるため、注意が必要です。

経管がいない場合の対処法(3つのパターン)

会社内に経管に該当する人材がいない場合、次の方法があります。

① 役員を追加する

建設業の経営経験を持つ人を役員として迎える方法。

② 経営経験のある家族を役員にする

個人事業主としての経験があれば、親族でも可。

③ 経営補佐経験で要件を満たす

補佐要件により、5年未満の経験でも認められる場合があります。

ただし、どの方法も証拠資料の準備が必須であり、十分な事前確認が必要です。

申請までのステップ

  1. 自社内で経管になれる人がいるか確認する
  2. 経験の証拠資料を集める
  3. 経歴書など必要書類を作成する
  4. 申請書と一緒に役所へ提出
  5. 審査を受ける(約30〜45日)

経管さえクリアすれば許可取得が一気に現実的になります。

トラブル時によくあるケース(と解決策)

ケース1:経験年数が足りない

→ 補佐要件が使える可能性あり。役所と事前相談する。

ケース2:証拠資料が揃わない

→ 請求書・注文書・写真など、代替資料で補強可能。

ケース3:役員経験が建設業以外

→ 別会社の建設業経験を加算できる場合あり。

まとめ:経管は建設業許可の最重要ポイント

経営業務管理責任者は、建設業許可における要件の中でも最も重要で、審査される内容も厳格です。しかし、経験の証明方法や補佐要件などを理解すれば、要件を満たしやすくなります。

この記事で全体像が掴めたら、次は「経管になれる人・なれない人」をより詳しく解説した記事へ進むことをおすすめします。

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