建設業許可を取得する際に、「技術者」「財務」「経営経験」と並んで重要になるのが誠実性の審査です。 その中でも、もっとも重要で、かつ審査で絶対に引っかかってはいけないのが欠格要件です。
欠格要件に該当すると、どれだけ技術者が揃っていても、資金が潤沢でも、建設業許可は取得できません。 また、すでに許可を持っている事業者であっても、欠格要件に該当すると許可取消につながる重大事項です。
本記事では、建設業法で定められている欠格要件の内容、該当するとどうなるのか、よくある事例、対策方法などを、専門家目線でわかりやすく解説します。
欠格要件とは?
欠格要件とは、「この状態に該当していると建設業許可を与えてはいけない」と法律で定められている事項のことです。
建設業法第8条に明記されており、事業者の誠実性・社会的信用に関わる部分が中心となっています。
建設業法で定められている欠格要件一覧
建設業許可では、次のいずれかに該当すると許可を取得できません。
① 禁錮以上の刑を受けてから5年以内
暴力・詐欺・傷害など、禁錮以上の刑が対象になります。
② 建設業法違反で罰金刑を受けてから5年以内
無許可営業、虚偽申請、名義貸しなどが該当。
③ 許可取消を受けてから5年以内
悪質な違反による取消処分があった場合。
④ 成年被後見人・被保佐人
判断能力が著しく制限されている場合。
⑤ 暴力団関係者が経営に関与
暴力団員やその関係者が役員にいると不許可。
⑥ 会社の役員が建設業法に違反した場合
前職の会社での違反でも影響することがあります。
⑦ 社会保険未加入(実質的な欠格扱い)
法律上明記はされていないが、多くの自治体で強く指導されます。
⑧ 虚偽申請・虚偽資料の提出
意図的な虚偽があれば即不許可。
⑨ 経営業務管理責任者や専技が実態を伴っていない
名義貸しと判断されると欠格扱いに。
欠格要件に該当するとどうなる?
欠格要件に該当すると、次のような重大な影響があります。
- 新規許可 → 100% 不許可
- 更新申請 → 更新不可
- 既存許可 → 許可取消処分の対象
建設業許可は事業者の信用の根幹であるため、欠格要件は厳しく運用されています。
欠格要件に該当してしまう“よくある誤解”と落とし穴
① 前の会社での違反が今の会社に影響する
役員が前職で無許可営業に関与していた場合、その人が役員の会社も不許可になることがあります。
② 役員の家族が暴力団関係者の場合は?
家族ではなく「本人」が暴力団関係者かどうかで判断されます。
③ 刑罰の“執行猶予中”はどうなる?
執行猶予中も「禁錮以上の刑」とみなされるため、欠格に該当します。
④ 税金滞納は欠格要件?
直接の欠格ではないが、別の誠実性審査で問題視されることがあります。
欠格要件が疑われるケースと自治体の対応
自治体は以下のような場合、追加資料を求めたり調査を行います。
- 代表者の経歴に不自然な空白がある
- 役員の過去に許可取消の履歴がある
- 暴力団排除条例の照会で疑義が出た場合
- 虚偽申請が疑われる資料がある
疑いが晴れない場合は許可が下りません。
欠格要件に該当しないために重要なポイント
① 役員選任時に経歴・過去の違反を必ず確認
知らないうちに欠格者を役員に入れてしまうケースがあります。
② 暴力団排除の誓約書を正しく提出
虚偽があると重大な問題に。
③ 社会保険加入は必須レベルの対応
社会保険未加入は許可行政で厳しく指摘されます。
④ 名義貸しを絶対にしない
経管・専技ともに実態を伴う者を配置すること。
⑤ 書類の整合性を常に確認
虚偽申請にならないよう、会社情報・役員情報は正しく記載する。
欠格要件に該当している場合の対処法
現時点で欠格に該当している場合でも、将来的には許可取得が可能になるケースがあります。
① 欠格期間が経過するのを待つ
- 禁錮以上の刑 → 5年経過
- 建設業法違反 → 5年経過
- 許可取消 → 5年経過
② 役員から外れる(法人の場合)
欠格者を役員から外すことで申請が可能になります。
③ 過去の違反内容を自治体に相談
軽微な案件であれば判断が変わる場合もあります。
まとめ:欠格要件は“絶対に”クリアしなければならない項目
欠格要件は建設業許可で最重要の審査項目です。 どれだけ他の要件が整っていても、欠格に該当しているだけで許可取得は不可能です。
ただし、正しく理解し、適切に対策すれば、欠格リスクを避けて安全に許可取得ができます。
- 役員の経歴確認
- 暴力団関係の排除
- 虚偽申請の防止
- 社会保険適正化
これらを徹底し、誠実な体制を整えることが建設業許可取得への第一歩です。


