500万円証明とは?──建設業許可に必要な財産基準と証明方法をわかりやすく解説

500万円証明とは?

建設業許可を取得するためには、「財産的基礎」を満たす必要があります。その中心となるのが“500万円証明”です。もっとも多くの事業者が悩むポイントであり、審査でも重要視される項目です。

本記事では、500万円証明とはどのようなものか、どの書類で証明できるのか、審査で注意すべき点、資金が不足する場合の対処法などを詳しく解説します。

500万円証明とは?

500万円証明とは、建設業許可の財産要件として必要な「500万円以上の資金力」を証明するための資料のことです。

新規許可の場合、次のいずれかを満たしていることが必要です。

  • ① 預金残高が500万円以上ある
  • ② 融資枠が500万円以上ある
  • ③ 決算書で500万円以上の自己資本がある

このいずれかの方法で証明できれば、財産要件はクリアできます。

【方法①】預金残高で証明する(最も一般的)

もっとも多く利用されている方法が、「預金残高」での証明です。

必要書類

  • 残高証明書(銀行発行)

残高証明書は、申請日の直近である必要があり、通常は1ヶ月以内のものが求められます。

残高証明書の注意点

  • 名義が会社名であること(個人事業主は本人名義)
  • 定期預金も含めてOK
  • ネット銀行も有効(自治体判断あり)

500万円以上を満たしていれば問題ありません。

【方法②】融資枠で証明する(残高が不足する場合に有効)

預金が500万円に満たない場合でも、銀行の融資枠(500万円以上)があれば証明できます。

必要書類

  • 銀行からの融資証明書
  • 融資極度額を示す資料

実際に借りていなくても、枠があるだけでOKです。

融資枠の活用メリット

  • 手元資金が不足していても許可取得ができる
  • 金融機関の信用力が審査にプラスに働く

【方法③】決算書の「自己資本」で証明する

法人の場合、決算書で自己資本(純資産)が500万円以上あれば、それだけで財産要件を満たします。

自己資本とは?

自己資本 = 資本金 + 利益剰余金 など

必要書類

  • 直近の決算書
  • 勘定科目内訳明細書

利益がしっかり残っている企業は、この方法がもっともスムーズです。

500万円証明の審査でよくある否認ポイント

財産要件で最も多い不備は、次のようなケースです。

① 残高証明書の日付が古い

1ヶ月以上前のものは無効となる場合があります。

② 個人口座を使っている(法人申請なのに)

必ず会社名義の口座が必要です。

③ 決算書の自己資本が500万円未満

ギリギリの場合は注意が必要。

④ 融資証明書に極度額の記載がない

枠の金額がはっきりしないと認められません。

⑤ 預金を借入金で作っている(短期貸付)

見せ金は厳禁で、審査で発覚する可能性があります。

500万円を満たせない場合の解決策

資金が不足していても、次の方法で対応できます。

① 親族・経営者からの増資

資本金を増やすことで自己資本を増やす方法。

② 銀行からの融資枠(信用保証協会付き)を取得

枠を確保すれば証明可能。

③ 決算を黒字化して自己資本を増やす

時間はかかりますが最も王道。

④ 経営経験や専技など他の要件を先に固めてから申請

財産以外の準備が整っていれば、相談時に有利です。

500万円証明の3つの選び方(状況別)

  • 手元資金がある → 残高証明書が最短
  • 資金不足 → 融資枠での証明が有効
  • 利益が出ている → 決算書で証明

もっとも簡単なのは、残高証明での証明です。

まとめ:500万円証明は“3つの方法”を理解すれば難しくない

500万円証明は建設業許可において重要な要件ですが、方法を理解していれば決して難しくありません。

この記事の内容をまとめると以下の通りです。

  • 預金残高で証明する(最も一般的)
  • 融資枠で証明する(資金不足でも申請可能)
  • 決算書で証明する(黒字企業に最適)

自社の状況に合った証明方法を選ぶことで、建設業許可の財産要件をスムーズにクリアできます。

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