建設業許可を取得するためには、「財産的基礎」を満たす必要があります。その中心となるのが“500万円証明”です。もっとも多くの事業者が悩むポイントであり、審査でも重要視される項目です。
本記事では、500万円証明とはどのようなものか、どの書類で証明できるのか、審査で注意すべき点、資金が不足する場合の対処法などを詳しく解説します。
500万円証明とは?
500万円証明とは、建設業許可の財産要件として必要な「500万円以上の資金力」を証明するための資料のことです。
新規許可の場合、次のいずれかを満たしていることが必要です。
- ① 預金残高が500万円以上ある
- ② 融資枠が500万円以上ある
- ③ 決算書で500万円以上の自己資本がある
このいずれかの方法で証明できれば、財産要件はクリアできます。
【方法①】預金残高で証明する(最も一般的)
もっとも多く利用されている方法が、「預金残高」での証明です。
必要書類
- 残高証明書(銀行発行)
残高証明書は、申請日の直近である必要があり、通常は1ヶ月以内のものが求められます。
残高証明書の注意点
- 名義が会社名であること(個人事業主は本人名義)
- 定期預金も含めてOK
- ネット銀行も有効(自治体判断あり)
500万円以上を満たしていれば問題ありません。
【方法②】融資枠で証明する(残高が不足する場合に有効)
預金が500万円に満たない場合でも、銀行の融資枠(500万円以上)があれば証明できます。
必要書類
- 銀行からの融資証明書
- 融資極度額を示す資料
実際に借りていなくても、枠があるだけでOKです。
融資枠の活用メリット
- 手元資金が不足していても許可取得ができる
- 金融機関の信用力が審査にプラスに働く
【方法③】決算書の「自己資本」で証明する
法人の場合、決算書で自己資本(純資産)が500万円以上あれば、それだけで財産要件を満たします。
自己資本とは?
自己資本 = 資本金 + 利益剰余金 など
必要書類
- 直近の決算書
- 勘定科目内訳明細書
利益がしっかり残っている企業は、この方法がもっともスムーズです。
500万円証明の審査でよくある否認ポイント
財産要件で最も多い不備は、次のようなケースです。
① 残高証明書の日付が古い
1ヶ月以上前のものは無効となる場合があります。
② 個人口座を使っている(法人申請なのに)
必ず会社名義の口座が必要です。
③ 決算書の自己資本が500万円未満
ギリギリの場合は注意が必要。
④ 融資証明書に極度額の記載がない
枠の金額がはっきりしないと認められません。
⑤ 預金を借入金で作っている(短期貸付)
見せ金は厳禁で、審査で発覚する可能性があります。
500万円を満たせない場合の解決策
資金が不足していても、次の方法で対応できます。
① 親族・経営者からの増資
資本金を増やすことで自己資本を増やす方法。
② 銀行からの融資枠(信用保証協会付き)を取得
枠を確保すれば証明可能。
③ 決算を黒字化して自己資本を増やす
時間はかかりますが最も王道。
④ 経営経験や専技など他の要件を先に固めてから申請
財産以外の準備が整っていれば、相談時に有利です。
500万円証明の3つの選び方(状況別)
- 手元資金がある → 残高証明書が最短
- 資金不足 → 融資枠での証明が有効
- 利益が出ている → 決算書で証明
もっとも簡単なのは、残高証明での証明です。
まとめ:500万円証明は“3つの方法”を理解すれば難しくない
500万円証明は建設業許可において重要な要件ですが、方法を理解していれば決して難しくありません。
この記事の内容をまとめると以下の通りです。
- 預金残高で証明する(最も一般的)
- 融資枠で証明する(資金不足でも申請可能)
- 決算書で証明する(黒字企業に最適)
自社の状況に合った証明方法を選ぶことで、建設業許可の財産要件をスムーズにクリアできます。


