決算変更届(事業年度終了報告)は毎年必須──提出書類・期限・注意点を完全解説

決算変更届(事業年度終了報告)は毎年必須

建設業許可を取得した後、会社は毎年「決算変更届(事業年度終了報告書)」を提出する義務があります。 これは、新規許可や更新申請とは別に必ず必要な手続きで、提出していないと更新ができなくなったり、業種追加が申請できなくなるなど重大な影響があります。

本記事では、決算変更届の提出期限、必要書類、提出方法、提出しない場合のリスクまでを実務目線でわかりやすく解説します。

決算変更届とは?

決算変更届とは、建設業許可を持つ企業が「毎年の決算情報」を行政に報告するための手続きです。

提出が必要な理由は以下のとおりです。

  • 会社の経営状況を確認するため
  • 建設業法に基づく義務であるため
  • 経審(公共工事)の基礎データとなるため

毎年提出する義務があり、1回でも抜けると更新申請時に問題になります。

決算変更届の提出期限は「事業年度終了から4ヶ月以内」

会社ごとの決算月(例:3月決算)に応じて提出期限が決まっています。

例:3月決算の場合

  • 事業年度終了:3月31日
  • 提出期限:7月31日(4ヶ月以内)

期限を過ぎると「遅延扱い」となり、更新や業種追加に悪影響を及ぼします。

決算変更届で提出する書類

決算変更届では、以下の書類を提出します。

■ ① 貸借対照表(BS)

■ ② 損益計算書(PL)

■ ③ 株主資本等変動計算書(法人のみ)

■ ④ 注記表(自治体により不要な場合あり)

■ ⑤ 完成工事高内訳書

■ ⑥ 工事経歴書

■ ⑦ 使用人数一覧表

■ ⑧ 変更届出書(決算変更届用)

決算書は税務申告に使用したものを提出します。

決算変更届の書類作成ポイント

① 財務諸表は法人税申告書と一致している必要がある

数字が異なると差し戻しになります。

② 工事経歴書は適切な工種分類で記載

元請か下請か、工種区分を正しく記入する必要があります。

③ 完成工事高内訳書は税務申告と一致させる

数字が異なると不備となります。

④ 使用人数一覧表では常勤・非常勤を区別する

専任技術者の常勤性の確認にも利用されます。

決算変更届の提出方法

自治体によって異なりますが、一般的には以下の方法があります。

■ ① 直接窓口で提出

最も確実で、担当者がその場でチェックしてくれます。

■ ② 郵送提出

返送用封筒を入れておく必要があります。

■ ③ オンライン提出(対応自治体のみ)

電子申請の利用が増えつつあります。

決算変更届を提出しない場合のリスク

決算変更届を提出していないと、次の手続きすべてに影響します。

① 更新申請ができない

5年分すべて必要なため、1年でも欠けると更新不可です。

② 業種追加が申請できない

審査で「決算変更届の提出状況」を確認されます。

③ 行政処分の対象になる可能性がある

提出義務違反となり、指導・勧告の対象となります。

④ 信頼性の低下(元請・金融機関)

決算未提出は継続性に疑問を持たれます。

決算変更届でよくある不備と注意点

① 財務諸表の数字が税務申告と一致していない

最も多い差し戻しポイント。

② 工事経歴書の内容が実態と合わない

工種分類が曖昧だと再提出が必要です。

③ 完成工事高が正しく記載されていない

税務申告書と比較されます。

④ 使用人数一覧表の記載不足

派遣労働者や常勤性の確認が必要です。

⑤ 提出期限を過ぎている

遅延分は指導の対象になります。

決算変更届の作成をスムーズに進めるためのポイント

  • 決算後すぐに会計事務所から資料を受け取る
  • 工事経歴書は1年を通して日々整理しておく
  • 税務申告書と数字が一致しているか確認する
  • 自治体の最新書式を使用する
  • 毎年同じ時期に提出する習慣をつける

まとめ:決算変更届は許可維持に不可欠な義務

決算変更届は、建設業許可を維持するために不可欠な毎年の義務です。

  • 期限は「事業年度終了後4ヶ月以内」
  • 提出しないと更新・業種追加に影響
  • 財務諸表・工事経歴書の整合性が重要

毎年必ず提出し、正確な財務情報を行政に報告することで、許可を安定して維持することができます。

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