建設業許可を取得するためには、多くの書類を正確に揃える必要があります。 しかし、書類の種類が多く名称も複雑で、「何が必要なのか」「どこで取得するのか」が分かりにくいと感じる方は少なくありません。
本記事では、建設業許可の新規申請で必要となる書類を、役割ごとに分かりやすく整理し、スムーズに準備できるようにまとめた「完全チェックリスト」をお届けします。
この記事を参考にすれば、許可申請に向けた書類準備で迷うことはありません。
建設業許可の必要書類は大きく6つのカテゴリに分かれる
建設業許可の新規申請で求められる書類は、多くの自治体で次の6カテゴリに分類されています。
- 会社(事業所)に関する書類
- 経営業務管理責任者に関する書類
- 専任技術者に関する書類
- 財産的基礎を証明する書類
- 誠実性を証明する書類
- その他の提出書類
以下でひとつずつ詳しく解説します。
① 会社(事業所)に関する書類
法人の場合
- 法人登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
- 定款の写し
- 直近の決算書一式
- 営業所の所在地を証明する書類(賃貸契約書・写真など)
- 会社案内・ホームページ(任意)
個人事業主の場合
- 住民票
- 営業所の所在地資料
- 確定申告書(青色申告決算書など)
営業所の実在性が確認できることが重要です。
② 経営業務管理責任者(経管)に関する書類
経管は建設業の経営経験を持つ者である必要があります。
- 経歴書
- 登記事項証明書(役員としての在籍確認)
- 建設業許可通知書(前職で許可会社に所属していた場合)
- 工事請負契約書・注文書など(経営経験を証明する資料)
経営経験を示す資料が最も差し戻しの多い部分です。
③ 専任技術者(専技)に関する書類
専技は業種ごとに必要で、11業種は資格、18業種は資格または実務経験が求められます。
- 資格証の写し(施工管理技士・建築士など)
- 実務経験証明書
- 工事書類(写真・契約書・請求書など)
- 雇用契約書
- 社会保険加入証明
専技の要件は業種によって異なり、もっとも複雑な部分です。
④ 財産的基礎を証明する書類
財産的基礎とは、建設業を継続的に行うための資金力を示すものです。
- 残高証明書(500万円以上)
- 融資極度額証明書(500万円以上)
- 決算書の純資産(500万円以上)
いずれか1つでOKですが、書類の不備が多い部分でもあります。
⑤ 誠実性を証明する書類
建設業許可では、反社会的勢力との関係がないことや虚偽記載がないことが求められます。
- 暴力団排除の誓約書(会社・役員)
- 欠格要件の申立書
- 役員全員の住民票または身分証明書
- 納税証明書(必要な自治体もある)
誠実性書類は欠格要件との関係で非常に重要です。
⑥ その他の提出書類
自治体によって書式や必要資料が異なりますが、一般的には以下が求められます。
- 建設業許可申請書(本申請書)
- 工事経歴書
- 使用人数一覧表
- 直前3年の工事施工金額
- 申請手数料の納付書
元請経験の有無によって提出内容が変わる場合があります。
建設業許可の書類準備でよくあるつまずきポイント
① 経管・専技の証明が不十分
経験年数の不足や書類の不備で差し戻しが頻発します。
② 営業所の実態が確認できていない
机・電話・事務スペースなどが必要です。
③ 財産要件の勘違い
残高証明の古さ、名義違い、融資枠の未確定など。
④ 書式が自治体と異なる
必ず自治体の最新書式を使用する必要があります。
書類準備のコツ(最短で許可取得を目指すために)
- 役員・専技・経管の書類を最優先で揃える
- 営業所の所在地資料を早めに準備
- 財産要件は残高証明が最もスムーズ
- 不足書類は自治体に事前相談する
書類の抜け漏れをなくすことが最短取得の鍵です。
まとめ:建設業許可の書類は体系的に整理すれば難しくない
建設業許可は書類が多く複雑に見えますが、
- 会社
- 経管
- 専技
- 財産
- 誠実性
- その他書類
という6分類に体系化して理解すれば、迷わず準備することができます。
この記事のチェックリストを参考に、確実な書類準備を進めてください。


