建設業許可の財産要件である「500万円証明」は、預金残高だけでなく融資枠(信用保証付き融資枠など)で証明することも可能です。 実際、創業期や設備投資が続く会社は残高が不足することが多いため、融資枠を活用した証明方法は非常に有効です。
本記事では、融資枠で証明する仕組み、必要書類、金融機関での取得方法、審査で否認されないための注意点、融資枠が取れない場合の対策まで、実務で使える内容をわかりやすく解説します。
融資枠での証明とは?
融資枠とは、銀行が「この会社には◯◯万円まで融資してよい」と認めている信用枠のことです。
建設業許可では、以下の条件を満たせば財産要件の代替として認められます。
- 融資極度額が500万円以上であること
- 正式な金融機関発行の証明書であること
実際に借りている必要はなく、枠があれば許可申請に使用できます。
融資枠で証明できる代表的な金融商品
① 当座貸越(事業用融資枠)
融資枠としてもっとも一般的。
② ビジネスローンの極度額設定
銀行・信用金庫・地方銀行などが提供。
③ カードローン型の事業融資枠
法人カードや事業者向けカードに付帯。
④ 日本政策金融公庫の融資枠(自治体判断)
枠が設けられている場合のみ。
要は「銀行があなたの会社を500万円以上評価している」という信用力の証明になります。
融資枠で証明する場合の必要書類
次のいずれかが必要です。
- 融資極度額証明書(銀行発行)
- 融資契約書(極度額が明記されたもの)
- 借入明細書(融資枠がわかるもの)
必要な記載内容
- 融資極度額(例:500万円)
- 発行金融機関名
- 発行日
- 口座名義(会社名)
建設業許可は「何円まで借りられるか」がわかる資料が必須で、曖昧な明細書では否認される可能性があります。
融資枠証明書の取得方法(銀行窓口の流れ)
- 担当の銀行に「建設業許可の500万円証明で使用する」と伝える
- 融資極度額証明書の発行を依頼する
- 必要に応じて審査を受ける(新規の場合)
- 発行手数料を支払う
- 証明書を受け取る
すでに枠が設定されている場合は、1〜3営業日で証明書を発行できます。
融資枠の審査に通らない場合の原因
新たに融資枠を取ろうとして断られるケースもあります。
① 売上規模が小さい
創業間もない会社は枠が小さくなりがち。
② 決算書が赤字
継続赤字の場合は評価が下がります。
③ 代表者の信用情報に問題がある
個人信用情報が審査に影響します。
④ 担保・保証人の条件が合わない
無担保枠の設定が難しい場合があります。
融資枠を取得しやすくするための対策
① メインバンクを決めて取引実績を作る
入出金が多い口座ほど評価されます。
② 黒字化・納税実績を整える
利益が出ている企業は枠を広げやすい。
③ 信用保証協会付きの融資を利用する
保証協会の信用力で枠が付きやすい。
④ 経営者保証を付ける(※要判断)
枠を増やすための有効手段ではあるがリスクもある。
融資枠で証明する際の注意点
① 発行日は1ヶ月以内のものを使用
残高証明と同様、発行日が古いと否認されます。
② 金額が明記されていない書類は不可
「借入可能」のみでは証明になりません。
③ 名義は必ず会社名義(法人の場合)
個人名義の枠は使えません。
④ カードローン枠は自治体判断
法人カードでも枠として扱われない自治体があります。
⑤ 公庫は極度額がない場合が多い
公庫は単発融資が主で、枠証明がない場合が多い。
融資枠が取れない場合の代替策
- 預金残高で証明する
- 決算書(自己資本)で証明する
- 増資して資本金を増やす
- 社長または親族からの借入(金銭消費貸借契約+入金)
複数の方法を組み合わせて証明することも可能です。
まとめ:融資枠は残高不足の企業にとって最強の選択肢
融資枠を活用すれば、手元資金が不足していても建設業許可の財産要件をクリアすることができます。
ポイントは次の通りです。
- 融資極度額500万円以上が必要
- 銀行発行の正式な証明書が必須
- 証明書の発行日は1ヶ月以内のものを使用
- 枠取得には取引実績や信用力が影響する
資金が不足している状態でも、金融機関との関係を整えれば確実に許可取得へ近づきます。


