実務経験10年の証明方法──専任技術者になるための書類集めと審査のポイントを徹底解説

建設業許可に必要な「専任技術者(専技)」は、国家資格を持つ方法のほか、実務経験10年以上でも認められます。しかしこの「実務経験10年」の証明は、審査で最も不備が多く、差し戻しが頻発する項目です。

本記事では、実務経験10年を証明するための書類の種類、集め方、審査でチェックされるポイント、自治体が認めないケースなど、実務的な視点から徹底解説します。

実務経験10年とは?──誤解されやすいポイント

実務経験10年とは、建設工事の技術的業務に通算10年以上従事した経験のことです。

ただし、次のような誤解が多く見られます。

  • 単なる作業員経験ではカウントされない
  • 建設業以外の職種は経験に含められない
  • 証明資料が揃わないと経験として認められない
  • 工種(業種)が一致していなければ無効

専技として認められる「実務」の範囲

建設業法が対象としている「実務」とは、次のような業務です。

  • 施工管理・現場管理
  • 積算・工程管理
  • 工事の技術上の指導
  • 職長としての現場責任業務

単純な作業・手元作業などは「実務経験」と認められません。

実務経験10年の証明に使える資料一覧(これを揃えればOK)

証明資料は「経験が10年間継続していたこと」を示す必要があります。

① 請負契約書・注文書

  • 工事名
  • 工期
  • 金額
  • 発注者名

期間が明確で最も信頼度が高い資料です。

② 請求書・領収書

契約書が不足する場合に補完資料として使用。

③ 工事写真(施工前・施工後)

工事に関わった証拠として提出可能。

④ 確定申告書(個人事業主の場合)

建設業として継続していたことがはっきり示せます。

⑤ 社会保険加入記録(雇われていた場合)

勤続年数を示すために使用。

⑥ 取引先証明書

資料不足を補うための強力な裏付け資料。


実務経験10年の“集め方”と整理方法

ステップ1:経験の棚卸しを行う

次の項目を年ごとにまとめます。

  • どの工事に携わったか?
  • いつからいつまで働いたか?
  • どの業種(工種)に該当するか?
  • 役割(現場管理・施工など)

ステップ2:資料を年度ごとに揃える

自治体が最も重視するのは「期間が連続しているかどうか」です。

1年あたり最低でも1〜2件の工事資料を揃えるのが理想的です。

ステップ3:資料が不足している部分を補強する

不足時の補強方法:

  • 工事写真を提出する
  • 取引先に証明書を書いてもらう
  • 当時の関係者から作業記録をもらう
  • 過去のメール・FAXの履歴を提出する

自治体によっては柔軟に判断してくれる場合があります。


実務経験10年が“認められない”ケース

  • 建設業と無関係の業務だった場合
  • 証拠資料がほとんど残っていない
  • 経験した業務が専技の業種と一致していない
  • 勤続年数・工期に矛盾がある
  • 他社の資料で本人の関与がわからない

特に「業種の不一致」は審査で否認されやすいポイントです。


実務経験と専技業種が一致している必要がある

例えば、以下のようなケースは不可となります。

  • 電気工事の経験 → 管工事の専技は不可
  • 左官工事の経験 → 建築工事の専技は不可

経験内容が業種と一致していなければ専技として認められません。


実務経験10年の審査で差し戻される典型例

  • 契約書に工期が書かれていない
  • 請求書だけでは従事した期間が証明できない
  • 資料間に矛盾がある(住所・工期など)
  • 資料の日付が飛び飛びで10年までは届かない
  • 工事内容が曖昧で何の業種か判断できない

「10年」という年数が連続して証明されていることが最重要です。


資格がない人でも専技になれる強い方法とは?

実務経験10年は難易度が高いですが、次の方法も検討できます。

  • 資格取得を目指す(2級施工管理技士など)
  • 特例(学歴+経験)で2級受験資格を得る
  • 社内の別メンバーを専技にする

施工管理技士の取得は専技の最短ルートです。


まとめ:実務経験10年は書類の“つながり”が命

実務経験10年による専任技術者は、資格なしでも許可取得が可能な強力な方法ですが、書類準備に時間がかかり、審査も厳しいのが特徴です。

ポイントは、次の3つです。

  • ① 経験内容が業種と一致していること
  • ② 年数が連続して証明されていること
  • ③ 資料の整合性が取れていること

この記事を参考に、実務経験10年の証拠資料をしっかり揃えれば、許可取得の大きな壁をクリアできます。

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