経管が辞任した時の対処法──建設業許可を維持するために必要な手続きと代替案を徹底解説

経管が辞任した時の対処法

建設業許可に必須の「経営業務管理責任者(経管)」が突然辞任した場合、多くの事業者が不安を感じます。結論から言うと、経管が不在のままでは建設業許可を維持できません。

しかし、適切な手順で代わりの経管を選任し、役所へ必要な手続きを行えば、許可を失うことなく継続することが可能です。

本記事では、経管が辞めたときの正しい対処手順、代替案、注意点、提出書類、許可維持のポイントをわかりやすく解説します。

経管が辞任するとどうなる?──結論:建設業許可の要件を満たせなくなる

経管が辞任すると、建設業許可の「経営管理責任者要件」を満たせない状態になります。許可要件の欠如は重大で、放置すると許可取り消しにつながる可能性があります。

建設業法における経管の位置付け

  • 経管は「常勤」である必要がある
  • 辞任後は速やかに変更届の提出が必要
  • 新たな経管が不在の状態が長期間続くと行政指導の対象に

ただし、辞任=即許可取消ではありません。適切な対応をすれば問題ありません。

経管が辞任した時の正しい対処手順

ステップ①:社内で経管資格を満たす人がいないか最速で確認

  • 役員の中に経営経験がある人はいるか
  • 個人事業主としての建設経験がある人はいないか
  • 管理職としての補佐要件を満たす人はいないか

まずは社内で代替可能な人材を探すことが最優先です。

ステップ②:後任経管の証明資料を集める

経管選任には必ず証拠資料が必要です。

  • 登記事項証明書(役員の場合)
  • 請求書・契約書・注文書
  • 個人事業主としての確定申告書
  • 社会保険加入記録(支店長など)

資料が不十分な場合は追加で補強資料を集めます。

ステップ③:経管変更の「変更届」を提出する

辞任したまま放置すると違反となるため、速やかに変更届(専任技術者変更届とセットで提出する場合もあり)を提出します。

提出期限の目安は都道府県によって異なりますが、2週間〜1ヶ月以内が一般的です。

代替経管が社内にいない場合の選択肢(3パターン)

① 建設業経験者を役員として迎える

最も確実でスピーディーな方法。 外部から経管経験者を役員として迎え入れ、変更登記と同時に経管変更届を提出します。

② 経営補佐要件を活用して代表者が経管になる

補佐要件とは、役員経験が5年未満でも、実務経験の証拠が揃えば経管として認められる制度です。

  • 常勤で3年以上+補佐経験3年以上
  • 契約書や請求書で補佐内容を証明できる

若い代表者でもクリアできる場合があります。

③ 一時的に経管を派遣してもらい、後任を育成する

コンサルや同業者の協力により経管を一時的に迎える方法。ただし、名義貸しは違法なので、実態のある経管のみが認められます。

経管が辞任したタイミングで提出が必要な書類

  • 経営業務管理責任者変更届
  • 後任者の経験証明資料(契約書・請求書など)
  • 役員変更に関する登記事項証明書
  • 常勤性を証明する書類(社会保険加入記録など)

書類が不十分だと差し戻され、許可要件を満たさない期間が長くなるため注意が必要です。

経管不在が続いた場合のリスク

  • 行政指導を受ける可能性がある
  • 更新時に不許可となる
  • 最悪の場合、許可取消につながる

「うちの現場はちゃんと回っているから大丈夫」は通用しません。書類上の要件を確実に満たす必要があります。

よくあるトラブルと解決策

ケース1:辞任の連絡が突然だった

→ 社内候補がいるか即調査。いなければ補佐要件を検討。

ケース2:後任者の書類が不十分

→ 契約書・請求書・取引先証明などで補強すれば承認される場合あり。

ケース3:変更届の提出が遅れた

→ 遅延理由書を添付し、速やかに提出する。

まとめ:経管辞任後は“スピード対応”が許可維持のカギ

経管が辞任しても、正しい手順を踏めば許可を失うことはありません。重要なのは、後任の選任と書類準備をスピーディーに行うことです。

本記事を参考に、経管不在期間を最小限にし、事業を安定的に継続させましょう。

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