建設業許可の取得には「経営業務管理責任者(経管)」が必ず必要ですが、誰でもなれるわけではありません。審査では「経管になれる人の具体的な基準」が細かく定められており、この基準を満たしていなければ許可は取得できません。
本記事では、経管になれる人・なれない人の違いをわかりやすく整理し、よくある誤解や判断ミス、証明方法、審査でのチェックポイントまで詳しく解説します。
経管になれる人の条件(明確な基準)
経管になれる人は、建設業における「経営に関する経験」が一定期間ある人に限られます。法律上の要件は次の通りです。
① 建設業会社の役員として5年以上の経験がある
- 取締役・代表取締役・執行役などの役職で、
- 建設業の経営従事期間が「通算5年以上」あること
もっとも一般的で審査もわかりやすいパターンです。
② 個人事業主として5年以上建設業を営んでいた
- 大工、塗装、電気、土木など建設業の個人事業主として活動した期間
- 確定申告書に「建設業」が記載されていることが必須
法人ではなくても「建設業としての事業実態」が確認できれば経管になれます。
③ 許可業者の支店長・営業所長として6年以上の経験
- 管理職として建設業の実務・経営補佐を行っていた期間
- 社会保険の加入記録で勤務期間を証明する必要あり
役員でなくても管理職として認められるケースです。
④ 経営補佐経験(いわゆる“補佐要件”)で認められるケース
近年の法改正で緩和され、「補佐的な立場」であっても以下の条件で認められる場合があります。
- 常勤で3年以上+補佐経験3年以上
- 経営業務に関して一定の裁量があったことを証明する
- 契約書・発注書などの資料で補佐内容を裏付けできること
補佐要件が使えると、若い経営者でも許可を取得しやすくなります。
経管になれない人の典型例(審査ではじかれやすいケース)
経管になれない主なパターンは次の通りです。
① 建設業以外の事業の経験しかない
たとえ社長経験があっても、建設業の経験がなければ経管にはなれません。 例:飲食・小売・美容院・自動車整備など。
② 経営経験ではなく「作業員」としての経験しかない
職長・職人として長年働いていても、経営業務に該当しないため経管にはなれません。
③ 経験年数が足りない(4年11ヶ月など)
残念ながら、1日でも足りないと要件を満たしません。 ※ただし補佐要件で救済できる場合あり。
④ 証拠資料が不十分で経験を証明できない
審査では「書面」がすべて。経験があっても証明できなければ認められません。
⑤ 他社の役員で「名義貸し」状態のケース
実態が伴っていない場合、審査で否認されます。
経管とよく混同される“誤解しがちなケース”
● 社長 = 経管ではない
代表者であっても、建設業経営が5年以上なければ経管になれません。
● 技術者の経験は経管の経験にならない
施工管理(現場経験)と経営業務は別物です。
● 同時に複数社の経管にはなれない
経管は「常勤」が前提のため、兼任不可です。
経管になれるかどうかの“判断チェックリスト”
次の質問にすべて「はい」であれば、経管になれる可能性が高いです。
- 建設業の経営に5年以上関わっていたか?
- 役員・個人事業主・管理職のいずれかに該当するか?
- 契約書や請求書など、経験を証明できる資料があるか?
- 常勤であることを証明できるか?
1つでも「いいえ」がある場合、補佐要件や役員追加など代替策を検討します。
経管の証明に必要な書類
① 役員証明(登記事項証明書)
役職と在任期間を示すもっとも重要な資料。
② 契約書・注文書・請求書
建設業の経営に携わっていたことを裏付ける資料。
③ 個人事業主の確定申告書
建設業を営んでいたことを証明。
④ 社会保険加入記録
支店長・営業所長の場合の勤務証明に使用。
経管に該当しない時の対策(3つのルート)
- ① 経管経験者を役員に迎える(最も確実)
- ② 代表者が補佐要件で経管を目指す
- ③ 個人事業主の経験を積んで経管要件を満たす
経管要件は変更されることがあるため、事前に最新情報を確認することが重要です。
まとめ:経管になれる人・なれない人を理解することが許可取得の第一歩
経管は建設業許可の最重要要件であり、誰が経管になれるかを正しく判断することが許可取得の成否を大きく左右します。この記事で基準と判断方法を理解し、自社の状況に最適な選択肢を検討してください。

