建設業許可の5要件とは?──経営業務管理責任者・専任技術者・財産的基礎など取得に必要な条件を徹底解説

建設業許可の5要件とは?

建設業許可を取得するためには、国が定めた「5つの許可要件」をすべて満たす必要があります。このカテゴリでは、建設業許可の基盤となる各要件を、初心者でも理解しやすいよう丁寧に整理しています。

5要件とは、簡単にいえば「経営経験」「技術」「資金」「誠実性」「欠格要件」の確認項目です。それぞれの意味を理解することで、許可取得までの見通しが明確になります。

建設業許可に必要な5つの要件とは

建設業許可の5要件は、次のとおりです。

  • ① 経営業務管理責任者(経管)がいること
  • ② 専任技術者(専技)がいること
  • ③ 財産的基礎(500万円以上の資金)があること
  • ④ 誠実性があること
  • ⑤ 欠格要件に該当しないこと

以下では、それぞれの要件が何を指し、どのように証明するのかを詳しく解説します。

① 経営業務管理責任者(経管)とは

経営業務管理責任者とは、「建設業の経営経験がある人」のこと。法人の役員、個人事業主、支店長など、一定期間の経営経験がある人が該当します。

経管として認められる条件

  • 建設業の経営経験が5年以上(一般的なケース)
  • 別の許可業者で管理職としての経験がある
  • 役員としての経験を証明できる

経験の証明には、登記事項証明書、工事契約書、請求書、社会保険記録などが必要です。

▶ 詳しくはこちら:経営業務管理責任者とは?条件と証明方法

② 専任技術者(専技)とは

専任技術者とは、工事内容に応じて必要な資格または実務経験を持つ技術者のことです。各29業種ごとに基準が定められています。

資格例(業種に応じて異なる)

  • 1級・2級施工管理技士(建築、電気、土木など)
  • 電気工事士
  • 管工事施工管理技士
  • 建築士

資格がない場合でも、10年以上の実務経験で専技として認められるケースもあります。

▶ 詳しくはこちら:専任技術者の資格一覧と認定基準

③ 財産的基礎(500万円の証明)

許可を取得するには「500万円以上の資金があること」を証明する必要があります。これは企業の経営安定性を確認するための要件です。

証明方法は3種類

  • 残高証明書(最も一般的)
  • 自己資本額が500万円以上(決算書で証明)
  • 固定資産の保有(不動産など)

銀行の残高証明が最もシンプルで確実な方法とされています。

▶ 詳しくはこちら:建設業許可の500万円を証明する方法

④ 誠実性とは

誠実性とは、過去に不正行為や法令違反がないことを確認する要件です。具体的には、詐欺行為、粉飾決算、社会保険の不正などがないかを確認されます。

通常の企業であれば問題になることは少ない要件ですが、虚偽申請は厳しくチェックされるため注意が必要です。

▶ 詳しくはこちら:建設業許可の誠実性とは?

⑤ 欠格要件とは

欠格要件とは、建設業法上「許可を出せない条件」のことです。重要なのは企業だけでなく、役員・主要株主・支店長など「関係者全員」が対象となる点です。

代表的な欠格要件

  • 暴力団関係者が経営に関与している
  • 過去に一定以上の罰金刑を受けている
  • 許可の取り消しを受けた直後である
  • 破産手続き中で復権していない

欠格要件は1つでも該当すると許可は取得できません。

▶ 詳しくはこちら:建設業許可の欠格要件まとめ

まとめ:許可取得のスタート地点は「要件の理解」から

建設業許可の5要件は、企業の経営力・技術力・資金力・法令遵守を確認する重要な基準です。このカテゴリでは、各要件をより詳しく解説し、実際にどのように証明するのかを理解できるよう整理しています。

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